2021-02-26 第204回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
大臣がやはりこのオウムの教訓のバトンを引き継ぐんだという思いで永久保存をしても、三年たったから駄目だと形式的な理由で不許可にされて、江川さんがこの分析ができないという状況で、どうやってこのオウムの教訓を後世に引き継げるんでしょうか。大臣、いかがですか。
大臣がやはりこのオウムの教訓のバトンを引き継ぐんだという思いで永久保存をしても、三年たったから駄目だと形式的な理由で不許可にされて、江川さんがこの分析ができないという状況で、どうやってこのオウムの教訓を後世に引き継げるんでしょうか。大臣、いかがですか。
ほかのはそうじゃないんですけれども、養子については永久保存というのが全国の児童相談所に行っております。 そういうことで、子供の相談にも、出自を知りたいという相談にも応じるように今はなっております。その動きの中で、生殖補助医療で生まれた子供の出自を知る権利を私は認めるべきじゃないかなと思うんですけれども。
しかしながら、我が国の行政文書のデジタル化率はまだ約六%と悲惨な状況であり、EBPM充実の観点からも公文書の総デジタル化と永久保存の定めを設けるべきであると考えますが、特命担当大臣の答弁を求めます。 公文書については、新型コロナ対策で注目を集める専門家会議の議事録が問題になっています。
この立法調査関係資料には、実は二つの性格がございまして、一つは、立法意思の形成過程に関する永久保存の文書として大切に保存しなければならないという側面、他方では、立案事例に関する先例的資料として日々の職務遂行の中で日常的にいつでも参照できるようにしなければならないといった側面の二つでございます。
○塩川分科員 衆議院法制局の立法調査関係資料は、永久保存の文書、また現用文書として使われているということですけれども、しかし、そもそも議員にかかわる活動というのは、まさに国民的には情報公開の対象として求められているところでありますし、公文書管理としてもきちんと管理、作成、そして、重要公文書についてはしかるべき移管、公表を行っていくということが必要であります。
さて、防衛大臣に伺いますが、二〇一三年一月に、沖縄県内四十一市町村長と県議会の代表者、市町村議会議長らが、米軍普天間飛行場の閉鎖、撤去、県内移設断念、同飛行場へのオスプレイ配備撤回を求めて安倍総理に提出した建白書が歴史公文書として国立公文書館で永久保存されることが決まりました。私は、河野大臣の同決定の英断をたたえます。
その上で、我々維新が出しているのは、やはりこうした公文書の管理が適正に行われていないのであれば、維新は、もう原則電子化、公文書は電子化にして、もう保存期間という概念をなくして永久保存をするということを定めた法案提出しました。それから、恣意的な運用が行われないように公文書館に、公文書館により強硬な、より強力な権限を与えた法案も併せて提出したので、是非これは皆さん検討していただきたいと思います。
具体的には、公文書院という独立した機関を設置して、全省庁統一のルールに基づいて政策決定に関わる文書を電子化で永久保存していくというような内容でございます。 安倍総理も、この公文書については是非これ見直していくべきだというふうに私は考えておられると思いますので、是非この点について是非協力していただきたいというふうに思っておりますので、是非その点について御意見をお聞きしたいと思います。
電子データであれば永久保存ができるという議論は、一般的にもある話ではございます。 一方で、公文書管理の仕組みは、評価、選別をして価値判断をする。そういう前提で、アーキビストを国家資格化して、ふやして、行政機関の中に入れようという動きがあるというのが今の現状だとは思うんですね。
我が党は、公文書のデータ化というんですか、文字データにすると実はそんなに量をとらなくてという発想があって、永久保存でデータ管理、デジタルデータにしていけばもう全ての文書は永久保存でいいという思いを我が党はかなり共有しているんですけれども、その点について御見解を伺いたいと思います。
原子力行政の公開の原則を堅守するためにも、そして信頼回復のためにも、他省庁に先駆けて文書の総電子化と永久保存、これを委員長が先導し、リーダーシップを発揮して推し進めるべきと考えますが、更田委員長の御見解をお伺いいたします。
具体的には、日本維新の会は既に、公文書管理については、行政文書を原則全て電子化、永久保存し、記録の改ざんが極めて難しいとされるブロックチェーン技術を活用するなどとした公文書管理法の改正案を過去に提出しております。政府も昨年、公文書の全面電子化を進めることを決定しましたが、先ほどから申し上げておりますように、原子力規制委員会は他省庁よりも先進的に公文書の電子化を進めるべきだと考えます。
そうであれば、戸籍ぐらい、これは永久保存にしたらいいじゃないですか。何でしないんですか。 もう時間がないのでやめますが、法務省に聞いたら、百五十年を更に延ばす予定は将来もない、こう聞いています。永久保存にしたらいいと私は思います。
また、多くの国で永久保存の規定が存在しており、日本のていたらくは明らかです。総理、残念ながらこの問題は、総理御自身が思っているよりもはるかに深刻です。 今回の文書改ざんについては官邸は指示をしていないと答弁しています。本当にそうであれば、もう実際に政府自身が、安倍総理御自身が暴走する官僚機構をコントロールできていないのではないでしょうか。
日本維新の会は、かねてより、公文書は全てデジタル化、永久保存を義務付けるべきだと主張し、議員立法も提出をしてまいりました。しかしながら、改革は遅々として進まず、昨年の委員会で確認したところ、デジタル化に至っては二〇一七年時点で僅か六・七%、しかも進む速度は年〇・六%ずつとなっています。これでは、一〇〇%に到達するのは何と二一五〇年以降ということになります。
総理のおじい様の岸総理、昭和三十二年、桜を見る会名簿、実名で公文書館に永久保存。それに比べて、あなたは、いとも簡単に廃棄、疑惑に蓋、挙げ句に中止。私は非常に恥ずかしいと思います。
柱は、一、公文書の管理全般をペーパーレス化する、二、保存期間、廃棄の概念を廃止し、全ての公文書を永久保存とする、三、公文書の一元的管理の仕組みや体制を構築するというものです。今国会で与党や他の野党と議論し、成案が得られるよう尽力していきます。 総理に伺います。我が党の公文書管理法改正案に賛同していただけますか。賛同できないなら、その理由も示してください。
国立公文書館には昭和三十一年、三十二年の招待者名簿も永久保存され、後世に伝えられるべき文書として扱われているようですが、安倍政権になってこの名簿が遅滞なく廃棄されることになったのはなぜでしょうか。 本院では、十一月二十五日の行政監視委員会で、招待者へ案内状を送る仕様書についても質疑がありました。
岸内閣時代の招待者名簿も永久保存です。一九五七年の名簿は、戦後の引揚者、戦後の復興への功績・功労者として招待者の名前が全て開示されています。政府がどのような考え方でどのような施策を行ったのか、後世においても検証できるよう、国民の財産として公文書を保管する。自民党政権の下でも、こうした歴史と伝統、政府としての矜持は受け継がれてきたはずです。
その文書管理規則自体が私は永久保存だと思いますが、規則等により永久保存と定められているものは、作成後三十年たったら国立公文書館に移管するものであると。昭和五十五年ですから、平成元年の前ですよ。 この永年保存と定められているものに、この恩赦の政令決定プロセスは入っていなかったんですか。
確かに公文書管理はルールは変わっていますけれども、じゃ、この平成元年の時点での公文書ルールですと、この原議書は永久保存になっていますよ、これ自体は永久保存。で、これにまつわる、当然、各局の調整したものがペーパーであったであろうと思いますね。当然、文書で当時も詰めますよ。それは廃棄したのかどうかもわからないということでよろしいんですか。
これは永久保存ということで、永久に見せちゃいけないということですね。これはもういけなくて、僕は必ず、幾つかの重要文書の仕分とかした上で、これはこういうふうにアクセスするということをぜひ、国会事故調ですから、国会の方で手順をもう一回やって考えていただければと思います。 特に、保管資料に何があるかという目録さえないんです。ですから、何が入っているかわからないパンドラの箱みたいなもの。
○舞立大臣政務官 永久保存なり一定期間保存をする以上におきましては、やはり体系的に整理を行った上で適正に閲覧可能な状態で整理し、保存管理する必要がある。完全性、見読性、機密性の確保、そして、管理簿の作成の事務負担等、やはりそこは一定の行政コストがかかるものと考えているところでございます。
また、国立ハンセン病療養所に関しては、国の過ちを後世に伝えるために、この歴史的建造物や史跡などを保存するとともに、納骨堂の永久保存と終生の在園保障を行うということが交渉団と厚生労働省の間で累次にわたって確認が続けられているところであります。 先日、私は沖縄県名護市にあります沖縄愛楽園を訪問させていただきました。
これは、民事訴訟の裁判記録で歴史的なものを永久保存するための制度が最高裁の規程の中にあるんですが、東京地裁ではそういった規程で永久保存されている文書が十一件しかなかったよ、二百七十件は、とってあるんだけれども、ちょっと宙ぶらりんになっていると。 一枚めくってもらって、見出しですが、歴史への自覚が欠けている。
先ほど申し上げましたけれども、そもそも、公文書管理条例が制定されていない被災自治体が五自治体もあるということでありますし、永久保存の指定をしていなければ、どんどん廃棄されてしまうということだと思うんですね。 これは、私は非常にゆゆしきことだと思います。現場ですから、現場の一次資料ですよね、自治体の文書というのは。
しかし、制定したからといって、被災の記録が全部永久保存されるとは限らないわけですよね。文書管理上どうするか、永久保存の指定をするかどうかというのは、ひとえにそれぞれの自治体の条例に基づく判断ですから、全て残るとは限らない。